平成30年12月11日付で、東北税理士会 会長より「任意後見制度および法定後見制度の利用の促進に関する法律」に基づいた、手続の説明や相談ができるようになりました。
高齢者の方々が万が一被害者等にあってからでは大変です。せっかく築いてきた財産を守り、最後まで人生を全うしていただきたいと思います。身近な家族の方々にその制度の内容や手続きを相談員としてわかりやすくお伝えいたします。
利用の必要性を感じている人は、増加しているにも関わらずどのようにすればよいのかお困りの方は是非ともご相談下さい。
また、この施策を推進する活動に尽力してまいりたいと思っておりますので、お気軽にお問い合わせください。